JA共済自動車保険の弁護士特約について詳しく解説

JA共済自動車保険の弁護士特約について詳しく解説していきたいと思います。

弁護士特約とは自分で示談交渉を行わなければならなくなった時に代わりに示談交渉を行ってくれる弁護士を雇う費用を補償してくれる特約になります。

自分で示談交渉を行わなければならない時というのはもらい事故など自分の過失が0だった場合になります。

こういった事故では保険会社が示談交渉を行うことが法律で禁止されているからです。

JA共済の自動車保険では弁護士費用保障特約という名称でオプションでセットできるようになっています。

公式サイトの説明には以下のように記述してありました。

自動車事故により被共済者が被った身体・財物の損害について、被共済者が賠償義務者に対して法律上の損害賠償請求を行う場合に、賠償義務者との交渉を弁護士に委任する際等に必要となる弁護士費用等について300万円、法律相談費用について10万円を限度にお支払いします。(1回の事故による被共済者1名あたりの限度額となります。)

一般的な保険会社と全く同じ内容になっていますね。

ある調査によると自動車事故の3件に1件はもらい事故だというデータもあるので、自分で思っているよりもはるかに遭遇する確率は高いと言えます。

被害者の立場から示談交渉するとなるとある程度知識がないとうまくいかないので、そういった場合のためにも弁護士費用保障特約はセットしておくことをおすすめします。

費用も数千円程度だと思うので、月に換算しても高々数百円にしかならないので負担も小さいと思います。

車を複数持っている場合は1台につけていれば家族全員補償の対象となるので、どれか1台には必ずつけておいてください。

<訂正>

JA共済の弁護士特約は一般的な自動車保険とは異なり弁護士特約をつけている車に乗っている場合にしか保証されないので、複数台所有していてすべてで保証を受けたい場合は車ごとに加入しておく必要があります。

弁護士費用保障特約の適用範囲

JA共済が適用する資料には弁護士費用保障特約の適用範囲は以下のように記述してありました。

【1】記名被共済者またはその家族
【2】契約している車に搭乗していた【1】以外の方々
【3】【1】または【2】以外の方で、契約している車の所有者。ただし契約中の車に関する損害賠償の請求、または法律相談をする場合に限る

弁護士費用保障特約に関しては家族についてはどうなのかという質問が多いのですが、この条件を見る限りでは問題なく家族でも利用することができそうですね。

ただ人の車に乗っていた時に起こった事故については自分の弁護士費用保障特約は使えず、乗っていた車で加入している補償を使う必要があるので注意してくださいね。

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コメント

  1. beat より:

    JAの弁護士特約は他損保と違い、家族が所有している自動車が複数台ある場合、全てに弁護士費用特約を付帯しないと家族が所有している全ての自動車の弁護士対応はできません。弁護士特約を一つだけにすると付帯している自動車のみになります。
    また、自動車保険ではなく自動車共済になりますので、正確な情報を確認の上、記事を訂正していただいた方が良いかと思いますので、ご確認をお願いします。

    • Hikaru より:

      ご指摘ありがとうございます。
      当方の確認不足でしたので弁護士特約については修正させていただきます。
      自動車保険と自動車共済についてはトップページで簡単な説明を入れているため、便宜上わかりやすいように自動車保険としているだけです。