JA共済で1等級ダウン事故に該当するのは?

JA共済で1等級ダウン事故に該当するのはどのようなケースなのでしょうか?

一般的に自動車保険は1から20等級までのノンフリート契約で加入することになり、新規で6等級あるいは7等級からスタートして1年間無事故なら翌年に1等級上がることになります。

しかし保険期間中に保険を使用する事故を起こした場合は事故の種類により1等級あるいは3等級ダウンすることになります。

事故を起こして少しでも自分に過失がある場合は必ず3等級ダウン事故になってしまいます。

JA共済の公式サイトには1等級ダウン事故について「自動車共済において、車両条項にかかる共済金のみお支払いする事故で、火災・盗難または地震・噴火・津波(地震または噴火によるものに限ります。)を除く自然災害等の原因によるもの、およびそれらの事故とノーカウント事故との組み合わせに限られた事故を1等級ダウン事故といいます。」と記述してありました。

これをかいつまんで説明すると、事故が発生して車両保険だけを利用しなおかつその被害が火災や盗難によるものである場合に1等級事故になります・・・ということになると思います。

地震・噴火・津波は対象とならず、それ以外の自然災害なら1等級ダウン事故になるようですね。

例えば竜巻による被害とか落雷による被害なら1等級ダウン事故になるということでしょう。

ここには記載されていませんでしたが、飛び石によりフロントガラスを交換した場合でもおそらく1等級ダウン事故に相当すると思われます。

以前はこのような事故はノーカウント事故として扱われていましたが保険の改定が行われ全ての保険会社で1等級ダウン事故になったようです。

もし車両保険だけを利用するような事故にあってしまい等級がどれくらい下がるのかわからない方は加入している代理店に問い合わせてみるといいと思いますよ。

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